白色申告とは?

青色申告とは?

「白色申告」は、あくまで課税実務、または行政法上の用語です。

所得税法上は、白色申告という言葉は使われていなく、「青色申告書以外の申告書」のような表現をしています。
「白色申告書」というものが実際に存在するわけではありません。

青色申告の申請をしていない方が、白色申告に該当します。

2014年(平成26年)までは、事業所得が300万円を超えなければ、白色申告においては記帳作成・保存の義務がありませんでした。
しかし、今では白色申告でも青色申告でも、個人事業を行っている方は全員、記帳と帳簿書類の保存が必要となっています。

とはいえ、白色申告の場合は「単式簿記」という比較的シンプルな記帳ですみます。
何をいつ、いくらで買ったか、その勘定科目は何かが明確になっていればOKです。

ちなみに青色申告で控除のメリットを受ける場合は、「複式簿記」という、貸方・借方など簿記知識が必要な帳簿付けをすることになります。
→青色申告のメリット


初めての確定申告