白色申告から青色申告に変更

白色申告から青色申告に変更は可能でしょうか?
もちろん可能です。

ただし、管轄の税務署に「青色申告の承認申請書」の提出が必要です。
また承認申請書の提出期限日は3月15日までとなります。

例えば、平成25年(2013年)度分は白色申告だが
平成26年度分の確定申告から青色に変更したい場合、
平成26年3月15日までに「青色申告の承認申請書」を提出しなければなりません。

もし期限が過ぎると、青色申告がまた次の年に伸びてしまいますので、注意しましょう。

青色申告は、白色申告と比べてさまざまな特典があります。
その反面、自分で帳簿をつけて、申告期限を守らなければなりません。

次の表で青色申告、白色申告を比べてみましょう。

  青色申告65万控除 青色申告10万控除 白色申告
届出 必要 必要 不要
申告期限 3/15まで 3/15以降もOK 3/15以降もOK
記帳方法 複式簿記、損益計算書 、貸借対照表 単式簿記 単式簿記
お得な優遇措置 ・特別控除65万円
・青色事業専従者給与
・損失を3年間繰り越しできる等
・特別控除10万円
・青色事業専従者給与
・損失を3年間繰り越しできる等
特別控除等なし
オススメ度 ★★★ ★★

白色申告は、お得な優遇措置はありませんが、申告期限は厳しくなく、記帳は単式簿記という“簡単”なイメージです。
青色申告は、最高65万円の特別控除というとてもお得な優遇措置がありますが、必要な提出書類を期限までに出さなければなりません。

最近は税理士などの専門家に頼んで、自分は業務に専念するというスタイルも少なくありません。
専門家に頼んでも、65万円の特別控除で得られる節税の方が大きいためです。

自身の状況に応じて申告方法は決めましょう。


知って得する確定申告